成年後見センター
成年後見制度ってどんな制度ですか?
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度に関する相談は
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
相談は
山形市成年後見センターへお気軽にお問い合わせください。
山形市城西町2-2-22(山形市総合福祉センター内1F)
- 023-674-0680
- fax.023-645-9073
成年後見法人後見事業
山形市社会福祉協議会における成年後見制度法人後見活動
山形市社会福祉協議会では、平成16・17年に策定した「第二次地域福祉活動計画」に沿って、市内30の地区社会福祉協議会と協働して、「ふれあいやまがた福祉文化のまちづくり」を基本目標に地域福祉を推進しています。 特に地域の中のボランティアとして、見守り・声かけ・訪問活動をすすめ、早期発見・早期対応のシステムとしての「福祉協力員活動」や住民が主体となって取り組む「ふれあいいきいきサロン」などを重点的にすすめてきました。 また、従来の在宅介護支援センターとの連携により、地域の高齢者等の生活課題を把握しやすいシステムを作ってきました。
このような中、地域で暮らす認知症高齢者の消費者被害問題、身寄りのない高齢者の入・退院や施設入所等契約上の問題、障がい者の地域生活移行等に伴う意思決定などの生活支援といった問題が顕在化してきています。
山形市社協では、平成12年度から「福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)」(以下「福祉サービス利用援助事業」という。)を県社協より受託し、利用者支援を図っていますが、 平成15年頃から利用者が急増する一方、制度外対応を迫られる場面が増加したため、対応可能な方策を模索してきました。それが成年後見制度法人後見です。
山形市社協は、平成18年7月より、地域住民の生活の権利と尊厳を支える福祉システムの構築を目指し、「福祉サービス利用援助事業」からの移行者を中心として、当事業と一体的、継続的な支援として、 法人後見(社協が法人として後見人になる)に取り組んでいます。
- 法人後見受任件数 令和5年3月末現在
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後見 57件
保佐 32件
補助 4件
合計 93件
後見監督人 7件
任意後見契約件数 2件